Jobコーチアカデミー構想

JOBコーチを養成する
施設(アカデミー)を創る。

 私たちは、共生社会への実現の為、ビジネス感覚とコンサルティングスキルを兼ね備えた企業選任のJOBコーチ *1 を養成する施設(アカデミー)を創設し、障がい者雇用推進企業と働く当事者のギャップを埋め、真の意味での共育・共生・共存 *2 を実現する必要が急務であると考えます。

Jobコーチアカデミー構想とはなぜJOBコーチアカデミーが必要なのか

何故、アカデミーなのか?

 現状の日本の障がい者雇用においては、国および障がい福祉開拓者・関係者の努力により、かつては不遇であった障がい者の賃金や就職斡旋など、当事者に対する問題が改善されつつあります。

 しかしながら受入側となる企業においては、当事者が定着~戦力化する為の準備や体制が伴っていないことが殆どであるため、結果的に健常者と同等、またはそれ以上のスキルを保有する者でしか、定着に至っていません。その原因は、福祉と企業の就労に関する考え方のギャップから成るものです。

 これらを解決する為には福祉と企業双方の考え方を理解し、それぞれの主張を尊重し建設的にものごとを推進する能力・スキルを持った人材が、緩和剤になる必要があります。

前述したギャップを生む背景

 企業における障がい者法定雇用率はわずか2.2%です。また、手帳保持者数約970万人に対して企業への就職数は約57万人に留まっています。

 このような前述したギャップを生む背景には、障がい者の高い離職率、就労移行支援における教育において樹行管理職経験者が少ないことや、受入企業におけるJOBコーチ人材はほとんどが福祉経験者であることなどの問題点が挙げられます。

現状のJOBコーチ人材

現状のJOBコーチ人材は、【障がい福祉施設内人材】、【就労移行支援事業および能力開発センター内人材】、【企業内人材】の三つに分類されます。主な役割を端的に言い換えれば、障がい福祉施設内人材はお世話係、就労移行支援事業および能力開発センター内人材はトラブルシューター、企業内人材は調整係といえますが、実情は調整係が間に合わず、外部の人材が企業へ一時的に常駐しJOBコーチを実施しているケースが殆どです。

企業型Jobコーチに必要な能力・スキル

企業型Jobコーチに必要な能力・スキル

前途したギャップを生む背景

phase1 JOBコーチアカデミーの設立運営phase1 JOBコーチアカデミーの設立運営

現状、同類の施設は日本にはまだ存在していません。 企業型JOBコーチに必要な能力・スキルを教育する為の施設or団体を設立し、企業内人材を育成、各企業へ配置することで人件費より遥かに安価で提供することが可能となります。

phase2 障がい福祉施設向けのコンサルティングphase2 障がい福祉施設向けのコンサルティング

企業側へ緩和剤を配置した次の段階として、障がい福祉施設へ向けた経営アドバイスを行います。現在も福祉コンサルタントは存在していますが、基本的には税金対策のような要素が強く、国 の補助を受けながら運営するためのノウハウを教えているケースが殆どです。 そこで、JOBコーチアカデミーでのノウハウを無償で提供し、障がい福祉施設の職員のビジネス感覚や企リテラシーを向上させ、経営者が考えずともイノベーションを起こせるような人材発掘を実現させことを目的としたアドバイザリーを実施します。

phase3 レアディジーズ及び重度障がい者向け就労移行支援phase3 レアディジーズ及び重度障がい者向け就労移行支援

通常、難病や重度障がい者の方へ特化した就労移行支援は難易度やリスクが高い為、積極的に行われていない現状があります。その理由の一つとして、就労移行のために通所する手段が本人の疾患では物理的に困難なことが挙げられます。しかし今後IT化が進む本国においては、5G回線の普及などにより現状のリモート就労と比べ、より鮮明に・正確に実現することが可能となります。そこで、リモートを中心とした教える場を作り、就労を希望する難病または重度障がい者へ経済的自立支援を実施します。付帯効果としては、本人意欲(生きる活力)の向上が期待されます。

phase4 中小企業に特化した企業型jobコーチ派遣phase4 中小企業に特化した企業型jobコーチ派遣

現状の中小企業障がい者雇用においては、殆どの企業がデメリットが多いと考え、納付金*3を納めて済ませている現状があります。 (東京都法定雇用率未達企業約13,000社のうち、法定雇用率1.8%以下の企業は約10,000社殆どが中小企業)そこで、企業型JOBコーチを実務研修の一環として取り入れる場合を無償、または安価にて派遣し、経営者側へ一般社員よりも配置次第では十二分に能力を発揮することを提案・コンサルティングし、中小企業の人材不足を解決しつつ、共生の道を立て付けていきます。

*3 事業主は、障がい者の雇用状況について独立行政法人高齢・障がい・求職者雇用支援機構へ申告し、法定雇用障がい者数を下回っている事業主は納付金の納付を行い、法定雇用障がい者数を超えている事業主は調整金や報奨金の支給を受けます。

  
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